こども誰でも通園制度とは
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て世帯に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、就労を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな支援制度です。
開始時期
令和8年4月から
対象児童
保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育施設、事業所内保育所等)に通っていない児童で、0歳6カ月から満3歳未満の未就園児
※認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)に通所する児童は本事業を利用できます。
実施場所
伊奈町子育て支援センター(町立北保育所内)
内宿台5丁目214番地3
電話番号:048−728−3482
実施時間
月曜日から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時まで
但し、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)及び講座、親子教室、0・1歳以上時遊び広場実施時間を除く。
※実際の利用可能日は、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「専用システム」という。)でご確認できます。
利用可能時間
こども1人あたり月10時間まで
※同月に未利用時間があっても、余った利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません。
利用料
1時間あたり300円(利用料は、利用日当日に伊奈町子育て支援センターへ現金でお支払ください。)
利用料の負担軽減について
世帯の状況により負担軽減制度があります。負担軽減事由に該当がある場合は、申請いただくことで負担軽減が適用となります。
| 利用料の負担軽減事由 | 軽減額 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 300円 | 生活保護受給者証 |
| 年収360万円未満相当 (※1町民税所得割額77,101円未満)の世帯 | 200円 | 課税(非課税)証明書 ※2算定基準年度の課税基準日時点で伊奈町に住民票がなかった方 |
※1利用料負担軽減に関する町民税所得割額の考え方
| 算定根拠 | 各世帯の町民税所得割の合計額により決定 |
|---|---|
| 算定期間 | ・(前期)令和8年4月から令和8年8月まで→令和7年度の町民税 ・(後期)令和8年9月から令和9年3月まで→令和8年度の町民税 |
| 算定対象 | 父と母またはその児童を扶養している祖父母や同居の親族などの家計の主宰者 |
| 町民税 所得割額 算定方法 | (2)配当控除額 (3)住宅借入金等特別税額控除額 (1)町民税所得割+(4)寄付金税額控除額 (5)外国税額控除額 (6)配当割額・株式等譲渡所得割額控除額 ◎この(2)〜(6)のうち該当するものを加算 |
※2算定基準年度
| 利用月 | |
|---|---|
| 4月から8月利用分 | 施設を利用する年度の前年度の町民税で算定 |
| 9月から3月利用分 | 施設を利用する年度(現年度)の町民税で算定 |
利用申請
令和8年3月18日(水曜日)午前9時から受付を開始します。なお、予約は専用システムから利用認定申請ができます。申請方法等は、【伊奈町】利用促進リーフレットや利用マニュアルをご参照ください。【専用システム】こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)(別ウインドウで開く)。なお専用システムに関するお問い合わせは、専用システム内のお問合フォームにて、お問い合わせください。
利用促進リーフレット、マニュアル
認定申請書
認定申請書※専用システムで、申請等が難しい場合、申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、子育て支援課保育係へ提出してください。なお、申請書は役場にもご用意があります。
利用の流れ
(1)町に「利用認定申請」をする。(利用者→町)
(2)支給認定証を発行する。(町→利用者)
(3)子育て支援センターへ初回面談予約を行う。(利用者→伊奈町子育て支援センター)
(4)初回面談実施後に子育て支援センターに利用予約を行う。(利用者→伊奈町子育て支援センター)
(5)利用開始 ※(1)から(4)まで、専用システムを使用します。
申請締め切り等について
初回面談予約受付開始日 14日前午後5時以降
初回面談予約受付締切日 7日前午後5時まで
利用予約受付開始日 14日前午後5時以降
利用予約受付締切日 7日前午後5時まで
キャンセルについて
令和8年4月からの給付開始に伴い「伊奈町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー」を定めました。ご利用にあたっては、内容をご確認いただき、同意の上でご利用ください。
伊奈町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー
利用認定の変更申請について
利用認定情報に変更(町内転居・保護者及び児童の氏名が変わった・連絡先が変わった・児童の障害情報が変わった・利用料の負担軽減に係る事項に変更が生じた等)があった場合は、次の申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、子育て支援課保育係へ提出してください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書
利用認定の消滅申請について
消滅申請の事由に該当が生じた場合(町外転出・保育所等の入園が決まった・こども誰でも通園制度を利用しなくなった等)は、次の申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、子育て支援課保育係へ提出してください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書
