児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
国内に住所を有する中学校修了前の児童(15歳到達後最初の年度末)を養育している者(以下「養育者」という)に支給されます。
養育者とは、児童を監護し、生計を維持している方です。なお、別居している場合は同居している方が優先されます。(単身赴任者は除く)
対象児童の年齢等 | 所得制限限度額未満 児童手当 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 特例給付 | 所得上限限度額以上 |
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3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳以上小学校修了前 第1子、第2子 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳以上小学校修了前 第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
※第1子の児童となれるのは、18歳に到達後最初の年度末までの児童で、年長の順に第1子、第2子、第3子となります。
扶養親族の数 (カッコ内は例) | 所得制限 限度額 所得額 (万円) | 所得制限 限度額 収入額の目安 (万円) | 所得上限 限度額 所得額 (万円) | 所得上限 限度額 収入額の目安 (万円) |
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0人 (前年末に児童が 生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円 以下の配偶者の場合等 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族とは、税法上の控除対象配偶者、扶養親族、受給者が12月31日時点で生計を維持していた親族または里子でない子どもの合計数。
※所得とは給与の場合、給与収入から給与所得控除した後の額。
毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支払われます。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要になります。原則、認定請求した月の翌月分から支給となります。ただし、出生・転入日から15日以内であれば、申請月分から支給となります。
※認定請求書ダウンロード(別ウインドウで開く)
※里帰り等で上記に申請できない場合は、事前に下記までご相談ください。
・申請者(養育者)の通帳など口座番号等が確認できるもの
・申請者(養育者)とその配偶者の個人番号が確認できるもの
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。
※申請者(養育者)は、主たる生計を維持する方です。共働き世帯の場合は、所得が多い方になります。
現況届が原則提出不要になりましたが、現況届の提出が必要な一部の方は、6月中に現況届を提出する必要がございます。提出が必要な方には、6月に書類を郵送します。提出がないと手当を受けられなくなります。
この届は、受給者の前年の所得、児童の養育状況などを確認し、引き続き手当を受給できるか審査するものです。
また、現況届の提出が不要な方でも児童手当を受給している方は所得の審査を全員行います。申告をしていない場合においても手当を受けられなくなります。
認可保育所(園)に入所する(していた)児童・児童クラブを利用する(していた)児童の保育料に滞納がある場合、保育料を特別徴収(天引き)することが可能となっています。保育料を天引きする場合は、個別にお知らせします。