後期高齢者医療保険料の算定について
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりに賦課されます。
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人単位で賦課されます。
前年中の所得をもとに、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)の保険料額を算定します。年度の途中で資格の取得や喪失があった場合は、月割で算定します。
令和8年度から、子ども分(子ども・子育て支援納付金分)を従来の医療分の保険料と合わせて納付いただくこととなります。
保険料率は、2年毎に見直されます。保険料額は、埼玉県後期高齢者医療広域連合で決定しています。埼玉県後期高齢者医療広域連合の保険料について(別ウインドウで開く)
各年度の保険料上限額、均等割額及び所得率割は、以下のとおりです。

| 令和8・9年度 【医療分】 | 令和8年度 【子ども分】 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 52,370円 | 1,330円 |
| 所得割率 | 9.49% | 0.25% |
| 賦課上限額 | 85万円 | 2万1千円 |
保険料額(年額)の上限は87万1千円となります。
※1 医療分及び子ども分に100円未満の端数があるときは、それぞれ切り捨てて合計し、保険料(年額)を算出します。
※2 賦課(保険料計算)のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(43万円※3)を控除した額のことです。(株式の譲渡所得や配当所得等を、所得税の確定申告や住民税申告などで申告をした場合は保険料計算の対象となります。
※3 合計所得金額が2,400万円を超える方は、段階的に基礎控除額が縮小されます。
保険料の軽減
均等割額の軽減
所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者および世帯主の前年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合には、次のとおり保険料の均等割額が軽減されます。
| 均等割額 軽減割合 | 軽減判定基準 ([ ]部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 7割 (医療分は7.2割) | 43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)] | 14,900円/年 |
| 5割 | 43万円+31万円×(被保険者数)[+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)] | 26,840円/年 |
| 2割 | 43万円+57万円×(被保険者数)[+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)] | 42,950円/年 |
- 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した金額です。なお、均等割額の軽減の判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 上記の「43万円」は、基礎控除額です。これらの数字は、税制改正等で変わることがあります。
- 65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。
- 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者および世帯主のうち、給与所得がある方または公的年金等所得がある方の数です。
- 軽減判定は、該当年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は以下のとおりです。
均等割額は5割軽減(後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで)
なお、均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
所得割額はかかりません。(負担なし)
※被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)・各健康保険組合・共済組合・船員保険のことです。
※市町村国民健康保険・国民健康保険組合は対象外です。
保険料決定通知書
後期高齢者医療保険料額決定通知書は、毎年7月上旬に送付します。
年度途中に75歳を迎える方には、誕生月の翌月に保険料の決定通知を送付します。年度の途中で転入された方には、転入月の翌月に保険料の決定通知を送付します。
