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介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表

 平成30年4月1日より、地域密着型サービス事業所の指定等に係る権限について県から町へ移管されました。
 そのため、各種届け出については各指定市町村に提出が必要です。

1、提出資料

届出書(指定・更新・廃止・休止・変更・再開・指定辞退届及び記載事項)

介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書

2、提出期限

  ●指定(新規)・休止・廃止・再開 → 前月31日必着 

   ※休止期間は原則12ヶ月です。12ヶ月以内に再開が見込まれない場合は廃止届をご提出ください。

              (廃止後、再度指定を受けることは可能です。)

   ※休止中の事業所は指定更新の対象とならず、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。

  ●変更             →  変更が生じた日から10日以内 

  ●指定(更新)・体制状況    → 前月15日必着


    土・日・祝日の場合は前日が締切日。
    (締切日以後の届出の場合は、翌々月以降の扱いとなります。)

3、地域密着型サービス自主点検表