施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)や短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護)を利用したときは、一定の低所得要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。軽減を受けるには、申請が必要となります。該当する方には「負担減度額認定証」を交付します。「負担限度額認定証」を施設に提示することで、各費用が軽減されます。
※軽減を受けるには、町への申請が必要となります。
※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホーム等を利用した際の食費・居住費については軽減の対象にはなりません。
※負担限度額認定に該当しない人の食費・居住費については、施設と利用者の契約により決まります。

●【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。(介護予防も含む。)
●( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
※2 【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
※3 室料が徴収される場合は、530円となります。
●第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。
●区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入に含みます。
●合計所得金額には、公的年金に係る雑所得を控除した金額を用います。
| 種類 | 添付書類 |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳の写し(インターネットバンクであれば、口座残高の写し) |
| 有価証券(株式、国債、地方債、社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
| 金、銀などの購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
| タンス預金(現金) | 自己申告:申請書に記入 |
| 負債(借入金、住宅ローンなど) ※預貯金などから控除されます。 | 借用証書などの写し |
下記の書類をいきいき長寿課介護保険管理係にご提出ください。
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書
3.預貯金等がわかる通帳等の写し
●添付する通帳等の写しについては、銀行名、支店名、名義のわかる部分と、最終残高がわかる部分が必要となります。
●通帳等が複数ある場合は、すべての通帳等の写しが必要となります。
●配偶者がいる方は、配偶者の分の通帳等の写しも必要となります。
介護保険負担限度額認定申請書

同意書
