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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)予防接種について

お知らせ

新たに子宮頸がん予防ワクチンの定期予防接種対象者となった方(小学生6年生の女子)へ予診票等を個別通知しています。

転入・紛失等で予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持参の上、健康増進課(保健センター)までお越しください。

なお、子宮頸がん予防ワクチンは初回接種から接種完了まで約6か月かかります。スケジュールに余裕をもって接種をすすめてください。

※キャッチアップ接種における経過措置は令和8年3月31日で終了しました。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)とは

子宮頸がんについて

 子宮頸がんの発生には、ヒトパピローマウイルス(HPV)と呼ばれるウイルスが関係しているとされています。我が国においては、ほぼ100%の子宮頸がんで高リスク型HPVが見つかることが知られており、HPVに持続的に感染することで、異形成を生じたあと、がんになると考えられています。なお、性交経験のある人の多くは、生涯で一度はHPVに感染すると報告されています。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の効果について

公費で接種できる子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は1種類(シルガード9)のみです。シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
ワクチンの接種により子宮頸がんの前がん病変(がんになる手前の状態)を予防する効果があることもわかってきています。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の安全性について

HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。
まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

※HPVワクチンは、平成25(2013)年6月から、積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3(2021)年11月に、専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、令和4(2022)年4月から、他の定期接種と同様に、積極的な勧奨を再開しています。

※接種が原因と証明されていなくても、接種後に起こった健康状態の異常について報告された場合は、審議会(ワクチンに関する専門家の会議)において一定期間ごとに、報告された症状をもとに、ワクチンの安全性を継続して確認しています。

定期予防接種

対象者

小学校6年生~高校1年生相当の女子(接種当日に伊奈町に住民登録のある方)

ワクチンの接種間隔

 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 接種回数2回
  1回目
  2回目 1回目の接種から6か月あける

 1回目の接種を15歳になってから受ける場合 接種回数3回
  1回目
  2回目 1回目の接種から2か月あける
  3回目 1回目の接種から6か月あける

※標準的な接種方法をとることができない場合は、次のとおり接種することも可能です。

 ご希望される場合は接種医と相談の上、接種スケジュールをご検討ください。

標準的な接種方法をとることができない場合の接種方法
シルガード9(9価)●1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
 1回目の接種から5か月以上あけて2回目を接種。

●1回目の接種を15歳になってから受ける場合
 1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から
 3か月以上の間隔をおいて3回目を接種。

定期予防接種に保護者以外の方が同伴する場合

 18歳未満の方が接種を受ける場合、保護者の同意同伴が必要です。しかし、保護者の方の事情によって同伴できない場合には、お子さんの健康状態を普段から熟知する代理人の方が同伴ができます。
 その際には、委任状が必要となりますので、次の方法から入手してください。

 1 保健センター(健康増進課)窓口へ来庁する
 2 町ホームページからダウンロードする

定期予防接種委任状

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

子宮頸がん予防ワクチンに関する相談窓口

○HPV感染症(子宮頸がん)予防ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

 感染症、予防接種相談窓口  電話: 0120-469-283 午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

○予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じたことによる、医療機関での治療や、障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 現在の救済制度の内容については、「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省HP)をご確認ください。

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