令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196円(引上げ額55円)となります。
最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048−600−6205)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
リーフレット
事業主の方へ
厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。
「賃上げ」支援助成金パッケージを取りまとめられていますので、厚生労働省ホームページをご確認ください。
