消費者への注意喚起(消費者庁ウェブサイト)
令和8年度
過去の注意喚起
消費生活相談とは?
・身に覚えのない請求書が届く
・ネットショッピングを利用したら、商品が届かない
・ブログにあった動画を再生しようとしたら、アダルトサイトに登録された
・注文していない健康食品が代金引換便で送りつけられる
・悪質な訪問販売で、商品を購入させられた
・・・など
伊奈町消費生活センターについて
悪質商法による被害や商品事故の苦情などの、消費生活に関する相談に応じ、相談内容により問題解決のための助言や各種情報の提供を行います。
日時:毎週月曜日~木曜日(祝日除く)
午前10時~12時 午後1時〜3時
相談方法:来庁または電話
お電話は消費者ホットライン(伊奈町消費生活センター)「188(いやや!)」まで。(局番なしでつながります)
