消費者への注意喚起
2024年度
- 12.12自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについてー消費者庁が自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する措置命令を実施ー(別ウインドウで開く)
- 11.26 「除雪機の事故」を招く5つのNG行動〜安全機能の無効化は絶対やめて〜(別ウインドウで開く)
- 10.24 「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起(別ウインドウで開く)
- 9.30 ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起(別ウインドウで開く)
- 8.29 人気ブランドのヘルスケアまたはオーディオ家電等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起(別ウインドウで開く)
- 6.27 「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起(別ウインドウで開く)
- 6.27 「低価格・高リスク」の非純正バッテリーに注意〜建物が全焼に至った火災も〜(別ウインドウで開く)
- 6.11 大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起(別ウインドウで開く)
- 6.5 サウナ浴での事故に注意ー体調に合わせて無理せず安全にー(別ウインドウで開く)
過去の注意喚起
消費生活相談とは?
・身に覚えのない請求書が届く
・ネットショッピングを利用したら、商品が届かない
・ブログにあった動画を再生しようとしたら、アダルトサイトに登録された
・注文していない健康食品が代金引換便で送りつけられる
・悪質な訪問販売で、商品を購入させられた
・・・など
伊奈町消費生活センターについて
悪質商法による被害や商品事故の苦情などの、消費生活に関する相談に応じ、相談内容により問題解決のための助言や各種情報の提供を行います。
日時:毎週月曜日~木曜日(祝日除く)
午前10時~12時 午後1時〜3時
相談方法:来庁または電話
お電話は消費者ホットライン(伊奈町消費生活センター)「188(いやや!)」まで。(局番なしでつながります)