埼玉県カスタマーハラスメント防止条例(令和8年7月1日施行)
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、顧客から無理な要求をされたり、しつこく責め立てられたりすることなどにより、働く人の環境が害されることをいいます。
埼玉県では、社会全体でカスタマーハラスメントを防止し、顧客と働く人が対等な立場で相互に尊重し合える社会の実現を目指して、カスタマーハラスメント防止条例を制定し、令和8年7月1日に施行しました。
条例では、事業者及び事業者団体に対し、第6条第3項及び第7条第3項において、カスタマーハラスメント防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することを努力義務として定めています。
埼玉県では、条例の施行に伴い、事業者等のカスハラ防止対策を支援するため、カスハラに関する相談を一元的に受け付ける、「カスタマーハラスメント総合相談窓口」の開設やセミナーの開催など、さまざまな取組を無料で実施しています。
カスハラ防止対策に関する県の取組は「埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト」に掲載しておりますので、ご確認の上、ぜひご利用ください。
詳しくは埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
