軽自動車税の減免について
軽自動車等に係る軽自動車税については、納期限まで(必着)に申請することにより減免される場合があります。なお、納付済みのものや申請期限を過ぎてからの申請はお受けできませんのでご注意ください。
必要書類がすべて揃っていれば、郵送での受付も可能です。
※減免を受けることができる障がいの区分等については、自動車税の基準に準じます。
自動車税の減免を受けることのできる障がいの程度(埼玉県ホームページ)(別ウインドウで開く)
対象
次の表に掲げる軽自動車等 ※自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。
必要書類
個人がお持ちの軽自動車の場合
- 個人番号がわかるもの
- 障害者手帳
- 運転者の運転免許証(コピー可)
- 納税通知書(未納付のもの)
法人がお持ちの軽自動車の場合
- 定款(コピー可)※公益減免の場合のみ要提出
- 車検証(コピー可)※構造減免の場合のみ要提出
- 納税通知書(未納付のもの)
