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【物価高騰対策】防犯カメラ等購入費補助について

近年、町内で侵入窃盗等の犯罪行為が多く発生していることを受け、地域における防犯活動を支援し、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、家庭用防犯カメラ等の防犯対策に係る費用の一部を補助します。

補助対象者

当該補助対象事業を行う町内の住宅または共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を含む)の所有者及び使用者

補助対象となる防犯対策

(1) 防犯カメラの設置のうち、次に掲げる事項を満たすもの  
ア 設置場所が住宅等の敷地内であること。   
イ 撮影範囲が住宅等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者または使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。 
(2) 防犯フィルムの取付け 
(3) 人感センサーライトの設置 
(4) モニター付きインターホンの取付け 
(5) 防犯性の高い錠または補助錠の取付け
(6) センサーアラームの取付け 
(7) 詐欺被害防止電話機器の設置 
(8) その他空き巣等の犯罪の未然防止を図るために必要であると認められる器具等の取付け

※複数の防犯対策の組み合わせも可

補助金額

購入・設置費用(消費税を含む)の合計額の2分の1に相当する額で上限5,000円
※100円未満の端数がある場合は切捨て

申請条件

1.令和8年4月1日以降に購入した防犯対策に係る費用が対象
2.補助金の交付回数は、町内の1つの住宅等につき1回
3.同一の敷地内に複数の住宅がある場合においては、当該一つの敷地に対して1回のみ。ただし、住宅等の所有者または使用者が異なるときの補助金の交付回数は、所有者または使用者ごとに1回
4.二世帯住宅等(一の住宅に各世帯の専用の玄関、台所、トイレ等を有し、それぞれの世帯で独立した生活が可能であるものをいう。)に対する補助金の交付回数は、世帯ごとにそれぞれ1回

申請期間

令和8年5月20日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(必着)

※書類に不備があった場合は受付することができません。余裕をもって申請をお願いします。
※予算に達した場合、期間中であっても申請の受付を終了いたしますので、ご注意ください。

申請方法

下記の必要書類を危機管理課窓口(持参)または電子申請フォームによる申請

【提出先】伊奈町役場2階 危機管理課 交通防犯係
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く、平日の午前8時30分~午後5時15分)

必要書類

1.伊奈町物価高騰対策防犯カメラ等購入費補助金交付申請書兼請求書(両面)
※下記ファイルをダウンロードまたは危機管理課窓口で配布
2.補助対象事業の領収書(コピー可) 
※補助対象事業の内容、宛名、購入日または施工日、領収金額、領収年月日が記載された領収書(レシートも可)またはその写し(購入日が令和8年4月1日以降のもの
※コピーでご提出される方・電子申請でご提出される方は宛名をご記入の上、ご申請ください。
3.購入物や施工の内容が記載された書類 
※領収書に記載されている場合は不要
4.写真 設置後の写真
※窓口での申請の場合は、印刷したものをご提出ください。
※モニター付インターホンの場合は、室内(モニター)側と屋外側の写真の提出をお願いします。
※商品を複数個購入、設置の場合は、すべての商品の設置写真の提出をお願いします。
5.振込先が確認できるものまたはその写し(振込先は申請者名義の口座に限る)
6.本人確認書類またはその写し
※運転免許証、マイナンバーカード(ウラ面は不要)等

申請にあたっての注意点

クーポン券、クレジットカード会社等から付与されたポイント、金券、商品券(プレミアム付き商品券・伊奈町物価高騰対策生活応援商品券を含む)での支払いは補助の対象となりません。
その場合は、クーポン券やポイント等の利用分を購入費用から差し引いた金額が補助対象となります。なお、クーポン券・ポイント等の使用は、領収書等の申請書類から確認します。

例)10,000 円の防犯用品を購入し、500 ポイントを使用した場合、領収金額の 9,500 円が補助対象