新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する子育て世帯に対して、生活支援を行うため、町独自の給付金を支給します。伊奈町から児童手当を受給していない世帯のみ申請が必要になります。
次のどちらの条件にも該当する世帯
●平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童を養育している。
●令和4年5月31日時点で児童または支給対象者が伊奈町に住民登録をしている。
(1)令和4年5月分の児童手当受給者 令和4年8月15日(月曜日)に支給済
(2)令和4年5月分の公務員児童手当受給者
(3)平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童を養育する保護者(高校生世帯)
(4)令和4年6月1日から令和5年2月28日までに出生した新生児の保護者
児童1人あたり1万円
子育て支援課にて申請の対象であることがわかる世帯については、令和4年8月17日(水曜日)に申請書一式を送付いたします。また、令和4年6月1日から令和4年7月31日までに生まれた新生児分の申請書一式も送付いたいします。
※申請書は世帯主あてで送付いたしますが、申請者は児童手当受給者もしくは、児童の保護者(父または母など)になりますのでご注意ください。
※父母などが町外に住んでいるが、児童のみ伊奈町に住民登録がある方や、父母が伊奈町に住んでいるが、児童が町外に住民登録がある方は、町では申請対象者であることが分かりませんので、子育て支援課までお問い合わせください。
※対象児童が婚姻している場合は、本給付金の対象となりません。
・令和4年8月1日から令和4年8月21日までの出生届出分は、令和4年8月下旬に申請書一式を送付いたします。
・令和4年8月22日以降の出生届出分は、児童手当申請手続きと併せて行います。
申請書類を、郵送または子育て支援課の窓口に提出してください。書類審査後、支給の可否のお知らせを送付いたします。
なお、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。