子育て世帯への臨時特別給付金は、小学校等の臨時休業等により新型コロナウィルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組の一つとして、児童手当受給世帯に臨時特別給付金を支給するものです。
原則、申請書の提出は不要です。
ただし、臨時特別給付金の支給を希望しない場合は、『給付金受給拒否の届出書』を令和2年5月29日(金曜日)
午後5時15分までに子育て支援課に提出してください。
公務員の方は、勤務先より証明を受けたうえで、申請書を提出する必要があります。詳しくは勤務先に問い合わせてください。
▽伊奈町では、令和2年5月11日(月曜日)から9月30日(水曜日)まで申請を受け付けしております。
▽新型コロナウィルス感染予防の観点から、郵送での提出にご協力ください。
児童手当(本則給付)の令和2年4月分の支給対象者(令和2年3月に中学校を卒業により、資格喪失した児童を含む。)
ただし、児童手当の所得制限限度額以上の方(児童1人あたり5,000円を受給)は対象外となります。
▽支給対象となる方には、5月下旬に『令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ』を郵送します。
※現況届の手続きや書類不備がある方は、手続きが完了するまで支給が保留となります。
※令和2年3月31日現在の児童手当(本則給付)を受給している市区町村からの支給となります。令和2年4月1日以降に伊奈町に転入した方の場合は、転入前の市区町村に問い合わせてください。
※DVによる避難をしている方は、子育て支援課に相談ください。
対象児童1人につき1万円です。
児童手当を支給している口座に、令和2年6月上旬に振り込みます。
振り込み後に、支払通知書を郵送します。
※令和2年3月に中学校卒業により、資格喪失したため、児童手当の支給の指定口座解約をしている場合に限り『給付金支給口座登録等の届出書』を令和2年5月29日(金曜日)までに子育て支援課に提出してください。
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