保育所入所の申し込みや就労状況に変更があった際、保育の必要性を証明する書類のひとつとして就労証明書の提出を求めています。
これまで、提出いただく就労証明書には、保護者の勤務する事業者が作成したものであることを担保するため押印欄を設けていましたが、令和6年3月15日以降は押印を不要とすることとしました。
就労証明書を作成する前に必ずお読みください
就労証明書を全国統一する国の方針を受け、町子育て支援課でも就労証明書の様式を令和6年度4月1日入所分及び現況届より変更しました。エクセル及びPDFで公開していますので、入力したものを印刷していただくか、印刷したものに手書きでご記載ください。押印は不要です。記載にあたっては、記載例及び記載要領をご参考にしてください。なお、これに伴い旧様式である右上に「A」と記載された就労証明書は廃止します。
就労証明書はこちらから(別ウインドウで開く)
就労証明書等を就労先に依頼する保護者の方へ
国の「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、リモート社会の実現に向けた取組として押印を不要とする方針が発出されました。このことを踏まえ、町子育て支援課においても、就労証明書等への就労先事業者印の押印を不要といたしました。訂正印に関しても不要となります。(軽微な訂正は二重線、重大な訂正は証明書の出し直しをお願いする場合があります。また、修正液及び修正テープは使用しないでください。)
なお、就労証明書等への事業者印を不要とすることに際しまして、国から以下添付ファイルのとおり通知がありましたので、保育の必要性を証する資料として、就労証明書等を提出する保護者の方はご確認くださいますようお願いいたします。
※事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書に係る電子データの内容について、就労先事業者等に無断で作成し、または改変を行ったことが確認された場合や記載内容が事実と異なる場合は、入所(転園)内定の取り消しまたは退園となりますのでご注意ください。
※就労証明書の記載内容について、就労先事業者等に無断で作成し、または改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。
就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について