新型コロナウィルス感染症による影響により失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受けているひとり親世帯に対し、特別給付金を支給します。
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者 令和4年6月30日(木曜日)埼玉県より支給済
(2)公的年金などの受給により令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
※すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測できる方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給している方と同じ水準となっている方
対象児童1人あたり5万円
※対象児童とは、令和4年3月31日時点で18歳未満である児童をいいます。
(ただし、一定の障がいがある児童は申請日時点で20歳未満)
▼必要書類
・給付金申請書
・収入額申立書
※対象児童以外の同居親族(扶養義務者等)がいる場合は、この扶養義務者についても申立書が必要です。
・令和3年度課税証明書
※本人および扶養義務者とも必要です。
・令和2年1月から令和2年12月の年金受取額がわかるもの(振込通知書等)
・戸籍謄本
支給対象者(2)に該当する方の申請書類
▼必要書類
・給付金申請書
・収入額申立書
※対象児童以外の同居親族(扶養義務者等)がいる場合は、この扶養義務者についても申立書が必要です。
・令和2年2月以降(ひとり親でなかった期間を除く)1か月分の収入額がわかるもの
※本人および扶養義務者とも必要です。
※給与収入であれば給与明細、年金であれば振込通知書、営業(事業)収入であれば収支のわかる帳簿などです。
※収入がなかった方は、子育て支援課にご相談ください。
・戸籍謄本
支給対象者(3)に該当する方の申請書類
令和4年7月5日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)までとなります。
・本給付金は課税の対象となりません。
・本給付金の支給を受けた後、支給要件に該当しなくなった場合、該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことがございます。
ご自宅や職場などに子育て支援課から問い合わせを行うことがあります。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援課または最寄りの警察にご相談ください。