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児童扶養手当制度のご案内

児童扶養手当は、父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童や父または母に一定の障がいがある家庭等の生活安定と自立促進に寄与するために支給される手当です。

1.対象者

次のいずれかに該当し、18歳になった年の年度末までの児童(ただし、障がいを有する場合は20歳未満)を養育している母(父)または養育者です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡、または生死不明である児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童

*なお、申請者が公的年金(遺族年金、障害年金等)を受給している場合でも、年金の支給月額が児童扶養手当の支給月額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

※ただし、次の場合は手当が受けられません。

  • 申請者や児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設などは除く)に児童が入所している場合
  • 児童が父または母の配偶者(婚姻をしていない場合でも事実上の配偶者を含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしている場合


2.手当額

手当額
子どもの人数月額(全部支給) 月額(一部支給) 
 1人の場合45,500円
 45,490円~10,740円
 2人目加算額10,750円 10,740円~5,380円
 3人目以降加算額 6,450円(1人につき) 6,440円~3,230円(1人につき)

3.支給月

1年に6回、5月(3〜4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9〜10月)分、1月(11〜12月分)、3月(1〜2月分)に2か月分ずつ支払われます。

4.所得制限について

申請者やその配偶者、及び同居等で生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。(下表の通り)

※なお表で示している所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額となります。控除については、一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

所得制限額
扶養人数申請者(全部支給)申請者(一部支給)養育者
0
    490,000円 1,920,000円

 2,360,000円

1

    870,000円

 2,300,000円 2,740,000円
2
 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3
 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4
 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

5.窓口

申請・制度等の詳細な内容については、子育て支援課までご相談ください。

(※なお、申請の際は申請者本人による手続きが必要です。)