町内に住所がある子ども
有効期間は小学校就学前の3月31日までです。
受給者証は黄色です。
※小学校就学後の受給者証は、支給要件確認後に送付します。(事前に同意書の提出が必要になります。)
町内に住所がある子ども(在学の有無関係なし)
有効期間は毎年3月31日までです。
受給者証の色は年度ごとに異なります。
※受給者証は、支給要件確認のため、毎年度更新となります。
※令和2年度以降は、支給要件確認後、毎年3月に受給者証を送付します。(事前に同意書の提出が必要になります。)
令和2年4月1日から「小学生以上の子どもがいる保護者(配偶者含む)に税の完納要件及び申告要件」を導入しています。
※未就学児には適用しません。
※税とは町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税です。
※高校生世代の保護者に導入していた所得制限は、平成31年4月1日に廃止しました。
受給資格 有効期間 | 完納要件 | 申告要件 |
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令和3年4月〜令和4年3月 | 令和元年度までの税を完納していること | 令和2年度(令和元年分の収入)の申告をしていること (収入が無い場合でも申告が必要となります。) |
令和4年4月~令和5年3月 | 令和2年度までの税を完納していること | 令和3年度(令和2年分の収入)の申告をしていること (収入が無い場合でも申告が必要となります。) |
令和5年4月~令和6年3月 | 令和3年度までの税を完納していること | 令和4年度(令和3年分の収入)の申告をしていること (収入が無い場合でも申告が必要となります。) |
令和2年4月1日からは、支給要件により次に該当する方も子ども医療費を受給できなくなります。(支給停止)
納税に関する相談は、町収税課へご相談ください。
申告に関する手続きは、町税務課へご相談ください。
(1)医療機関で支払った入院および外来の保険診療一部負担金
(2)入院時の食事代の2分の1
ただし、健康保険組合から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を控除した額が助成の対象となります。
なお、保険適用外の費用は助成の対象となりません。
また、学校での怪我等で(独)日本スポーツ振興センターの災害給付制度その他の傷害保険の対象となる場合についても助成の対象となりません。
子ども医療費受給者証を外来診療を受ける際に医療機関等の窓口に提示してください。保険給付等の一部負担金については負担はありません。
ただし、当該医療機関において外来診療で一部負担金が月21,000円以上のときおよび入院診療時は、その月の保険給付等の一部負担金の全額を負担し、領収書の添付または医療機関等の証明により、子ども医療費支給申請書を町保険医療課医療係に提出してください。
医療機関等の窓口で支払いが必要となります。後日、子ども医療費支給申請書により町保険医療課医療係に申請してください。
子ども医療費支給申請書
令和2年4月1日以降、支給要件の確認により子ども医療費が受給できていない方は、次の場合も申し出が必要となります。
「滞納者からの申し出により完納が確認できた日」から、子ども医療費の支給停止を解除します。
「未申告者からの申し出により申告が確認できた日」から、子ども医療費の支給停止を解除します。
※滞納者または未申告者からの申し出によって、支給停止が解除となったとしても、支給が停止されていた期間まで遡っての支給は行いません。