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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の手続きについて

計画書、実績報告書の届出について

 令和6年4月・5月は現行の加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)、6月からは新加算へ移行するため、どの事業所においても、6月1日からの体制変更の届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)が必要です。
 計画書は一本化されているため、現行加算と新加算とで計画書を別々で作成する必要はありません。
 なお、法人代表者印の押印は不要ですので、窓口・メール(kaigohoken@town.saitama-ina.lg.jp)・ファクス(048-721-2137)での提出も可能です。
 
 令和6年度処遇改善加算については、厚生労働省HPをご参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

提出期限

令和6年4月・5月分 体制届:令和6年4月15日まで
令和6月6月分〜   体制届:(居宅系)令和6年5月15日まで (施設系)令和6年6月15日まで 
計画書:令和6年4月15日まで  実績報告書:令和6年7月31日まで

申請様式等

1、様式

複数のサービスで算定する場合の書類の提出部数

◎都道府県知事が指定する訪問介護事業または通所介護事業と、町長が指定する総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を都道府県に届け出ている場合には、その届け出の写しを伊奈町に提出すれば足りることとします。(※加算提出先を書き換える必要はありません。)

例)通所介護(埼玉県指定) + 総合事業(伊奈町指定)通所型サービスの場合
  →埼玉県に提出した書類の写しを伊奈町に提出

◎伊奈町が指定する地域密着型通所介護事業と総合事業の通所型サービスを一体的に実施している場合は、書類は1事業所分で足りることとします。

例)地域密着型通所介護(伊奈町指定) + 総合事業(伊奈町指定)の場合
  →伊奈町に1部提出

加算算定を開始・変更する場合

◎計画書とは別に体制届出等を提出する必要があります。

提出期限
令和6月6月分〜   体制届:(居宅系)令和6年5月15日まで (施設系)令和6年6月15日まで